産業廃棄物許可の種類

他人の産業廃棄物を運んだり、有害な産業廃棄物を、無害化、選別、減容、埋め立てなどすることなど、産業廃棄物に係る業務を総称して「産業廃棄物処理業」といいます。

産業廃棄物処理業の許可が無い人が、他人の産業廃棄物を処理することは、犯罪となりますのでご注意ください。

廃棄物処理業の区分

業の区分 業の内容
産業廃棄物処理業 産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物を

  • 排出事業者から収集する
  • 処分業者まで運搬する
産業廃棄物処分業 産業廃棄物中間処分業

産業廃棄物を

  • 無害化する
  • 選別する
  • 減容(焼却などで体積を減らす)する
産業廃棄物最終処分業

産業廃棄物を埋め立てる

産業廃棄物処理業の許可は、大きく分けて収集運搬業と処分業の2つに分類されます。またその2つの分類から産業廃棄物か特別産業廃棄物かによって区分され、さらに収集運搬業の場合は積み替え・保管が有りの場合と無しの場合に、処分業の場合は中間処分業か最終処分業かで許可の種類が変わってきます。

産業廃棄物収集運搬業の許可では、産業廃棄物しか収集運搬できず、特別管理産業廃棄物の運搬はできません。逆に、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可では、産業廃棄物の収集運搬ができません。

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